こんにちは、びずぷら(@bizpla11)です。
今回はビールに関わる法律について解説します。といっても難しい話はいっさい出てこないので大丈夫ですよ。
2018年4月の酒税法改正でビールと発泡酒の定義が変わったというお話です。
発泡酒というと
- 発泡酒はまずいよね
- ビールの下位互換のヤツでしょ
というイメージを持っている人も多いかと思います。
しかし実は、本場ベルギービールでさえ日本では酒税法の関係で、発泡酒の扱いになっていました。

2018年3月撮影です。ビールではなく発泡酒って書いてますね・・・
酒税法改正でビールの定義が変わりました

ビールの定義が酒税法の改正で2018年4月1日より変わりました。何が変わったかをポイントしぼると下記の二つです。
- 麦芽比率の緩和 67%以上 → 50%以上
- 香りづけ副原料の種類拡大 果実、胡椒など
とくに2番の香りづけに果実が認められるようになることで、ビールの幅が広がります。
クラフトビールのベンチャー企業Far Yeast Brewing社で作っていた発泡酒も、これからはビールへ昇格です!
先ほどの画像「桃の香りのビール」も発泡酒ではなくビールとして認められますね。
法律なので、細かく言えばいろいろと変わってますが、消費者に影響があるのはこれぐらいです。
また酒税法は今後も2026年に向けて、段階的にビール・発泡酒・第3のビールの税額を一本化する予定です。
そうなるとビールは減税になるため、ビールの販売価格は安くなります!
早速色々なビールが出ています

クラフトビール に力を入れているキリンさんも「GRAND KIRIN」から新しいレモンのビールを発売しました。
いろいろなビールが出ることは市場の活性化につながってよいことですね。
ビールといえばスーパードライだった人も、ぜひいろいろな種類のビールを試し欲しいです。
それでは!
びずぷらはFar Yeast Brewingに投資しています。
なぜ投資したかは「キッカケは?びずぷらとエンジェル投資の不思議な出会い」をご覧ください。